ないえごろうブログ

同音異義の探索

選挙、選択の季節・・・16年前の「ご時世」・・・国家の侵略占拠・・・

 3184日目・文字霊日記
 「選挙=センキョ・選択=センタク」の同音異字カンジ・・・カンジる

 ・・・
 昭和憲法
 成立 (枢密院可決、天皇裁可)
 1946年(昭和21年)10月 29日
 丙戌       戊戌 丙子(申酉=空亡)
 比肩・食神    食神 正官
----
 大運
 2022/6~
 辛卯 正財
 年運
 2022/2節分~
 壬寅 偏官
 ↓↑
 大運
 2023/6~
 庚寅 偏財
 年運
 2023/2節分~
 癸卯 正官
-↓↑---
 昭和憲法
 公布
 1946年(昭和21年)11月3日
 丙戌       戊戌 辛巳(申酉=空亡)
 正官・印綬    印綬 正官
 ↓↑
 大運
 2015年/5~
 辛卯 比肩
 年運
 2022/2節分~
 壬寅 傷官
 ↓↑
 大運
 2025年/5~
 庚寅 劫財
 年運
 2023/2節分~
 癸卯 傷官
-↓↑---
 昭和憲法
 施行
 1947年(昭和22年)5月3日
 丁亥       甲辰 壬午(申酉=空亡)
 正財・比肩    食神 正財
          傷官
 大運  
 2018/6~
 壬子    比肩
 年運
 2022/2節分~
 壬寅 比肩
 2023/2節分~
 癸卯 劫財
 ↓↑
 大運
 2028/6~
 癸丑    劫財
ー↓↑----
 第26回参議院議員選挙
 参院選
 2022年
 6月22日公示
 7月10日投票
 ↓↑
 2022/7/10
 壬寅(己・丙・甲)
 丁未(丁・乙・己)
 甲子(壬・ ・癸)
ー↓↑----
 日本国憲法・・・法人格の日本国家・・・
 ↓↑
 昭和憲法の成立
 1946年(昭和21年)10月 29日
 丙戌       戊戌 丙子(申酉=空亡)
 ↓↑
 2022/7/10
 壬寅⇔偏官
 丁未⇔劫財
 甲子⇔偏印
 (枢密院可決、天皇裁可)
 ↓↑
 昭和憲法の公布
 1946年(昭和21年)11月3日
 丙戌       戊戌 辛巳(申酉=空亡)
 ↓↑
 2022/7/10
 壬寅⇔傷官
 丁未⇔偏官
 甲子⇔正財
 ↓↑
 昭和憲法の施工
 1947年(昭和22年)5月3日
 丁亥       甲辰 壬午(申酉=空亡)
 ↓↑
 2022/7/10
 壬寅⇔比肩
 丁未⇔正財
 甲子⇔食神
 ↓↑
 昭和憲法
 主な内容    
 個人の尊厳
 国民主権
 基本的人権の尊重
 平和主義
 国民の権利・義務
 象徴天皇制
 ↓↑
 過去の願望記事・・・だったのかカナぁ~・・・?
 以下・・・
 ↓↑
 2006年8月、16年前の「ボクの日記書き込み」記事
https://haa98940.wixsite.com/mysite/single-post/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E6%B7%BB%E6%96%87%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB?fbclid=IwAR22KqfGm_BPCQ8bAqfggBC-ZQwTvAlzgovLavvJ7j7jo8ouqXMd-UwF68o

 「国家救済の頼りになる者」は抹殺される・・・
 「国民救済の頼りになる者」ではナイから・・・
 「国民主権」・・・・・・・国民のダレ?
 「基本的人権の尊重」・・・ダレの基本的人権
 「平和主義」・・・・・・・ダレの平和?
 「ジャンヌ・ダルク」に訊いてみたい・・・

ー----
 以下、「ウイッキペデア」からの参照抜粋、一部改作添付・・・
 人権規定
 ↓↑
 包括的自由権
 法の下の平等
 精神的自由
 経済的自由
 人身の自由
 受益権
 社会権
 参政権
 ↓↑
 包括的自由権
 生命・自由・幸福追求権(13条)
 プライバシーの権利
 自己決定権
 などの新しい人権は
 同条により保障される
 14条
 法の下の平等
 同条2項
 貴族制度の禁止
 栄典に伴う特権付与の禁止
 24条
 両性の平等
 44条
 選挙人資格などの平等
 ↓↑
 精神的自由
 思想・良心の自由(19条)
 信教の自由(20条)
 学問の自由(23条)
 20条1項
   3項
 は89条と共に
 政教分離原則を規定
 学問の自由
 大学の自治
 学校の自治
 ↓↑
 表現の自由
 21条
 集会の自由
 結社の自由
 出版の自由
 言論の自由
 知る権利
 報道の自由
 取材の自由
 選挙運動の自由
 などの人権が保障
 同条2項
 検閲の禁止
 通信の秘密
 の保障
 ↓↑
 経済的自由
 22条1項
 職業選択の自由の保障・・・営業自由
 2項と共に
 居住移転の自由
 外国移住の自由
 海外渡航の自由
 国籍離脱の自由
 の保障
 29条
 財産権の保障
 ↓↑
 人身の自由
 18条
 奴隷的拘束からの自由
 31条
 適正手続の保障
 刑事手続に関する詳細規定
 不当な身柄拘束からの自由(34条)
 住居等への不可侵(35条)
 など
 被疑者の権利
 と
 公務員による拷問及び残虐な刑罰の禁止(36条)
 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
 証人審問権
 喚問権
 弁護人依頼権(37条)
 自己負罪拒否特権(38条、黙秘権)
 刑罰不遡及(39条)
 二重の危険の禁止(一事不再理、39条)
 など
 被告人の権利
 ↓↑
 大日本帝国憲法
 法律によらなければ
 逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと規定
 実際には
 警察による拘束拷問は日常茶番
 ↓↑
 憲法直接付属法
 人身保護法(昭和23年法律第199号)
 最高裁判所規則である
 人身保護規則 (昭和23年最高裁判所規則第22号)
 人身保護事件の審理は
 原則として
 民事訴訟の手続(規則33条、46条)
 人身保護法は
 人身の自由を拘束をする者を
 公務員・公的機関だけに限定していない
 ↓↑
 受益権
 国務請求権
 国民が国家に対し
 行為や給付、制度の整備などを要求する権利
 受益権
 請願権(16条)
 裁判を受ける権利(32条
 国家賠償請求権(17条)
 刑事補償請求権(40条)
 ↓↑
 社会権
 個人の
 生存・教育・維持発展
 などに関する給付を
 国家に対し要求する権利
 社会権
 生存権(25条)
 教育を受ける権利(26条)
 勤労の権利
 労働基本権(27条、28条、労働三権
 ↓↑
 参政権
 国民が政治に参与する権利
 15条
 選挙権・被選挙権・国民投票
 などの参政権を保障
 選挙権
 普通選挙
 平等選挙
 自由選挙
 秘密選挙
 直接選挙
 五原則
 ↓↑
 普通選挙
 財力・教育などを選挙権の要件としない
 15条3項と44条で保障
 ・・・???
 普通選挙
 「財力」・教育などを選挙権の要件としない・・・???
 「被選挙人の供託金」は「参政権の違反」・・・
 「財力=供託金」だろう
 ↓↑
 平等選挙
 選挙での一人一票を原則
 14条1項
 44条
 で保障
 ↓↑
 自由選挙
 罰則などの制裁によって義務づけない選挙
 15条1項で保障
 ↓↑
 秘密選挙
 投票内容の秘密
 15条4項
 で保障
 ↓↑
 直接選挙
 選挙人が公務員を直接に選ぶ選挙
 国政選挙では直接これを保障する条項はない
 地方選挙では
 93条2項で保障
 国民投票
 憲法改正についてのみ認めている(96条1項)
 地方自治特別法
 住民投票
 最高裁判所裁判官国民審査
 もこの権利
 ↓↑
 統治規定
 権力分立制(三権分立制)
 権力分立
 相互に抑制均衡を保つことで
 権力の一極集中と恣意的な行使を防止
 権力分立制は
 自由主義をその背後の原理とする・・・
 「自由主義=選択の権利=選択しない権利=自由主義
 ↓↑
 立法権は国会(41条)
 行政権は内閣(65条)
 司法権は裁判所(76条)
 ↓↑
 に配される
 ↓↑
 日本国憲法
 第1章
 天皇に関する事項
 「日本国の象徴であり
  日本国民統合の象徴」
 と規定される(1条)
 天皇は、内閣の助言と承認により
 国民のため
 憲法改正
 法律
 政令
 及び
 条約の公布(7条1号)
 国会の召集(2号)
 衆議院の解散(3号)
 官吏の任免の認証(5号)
 栄典の授与(7号)
 外交文書の認証(8号)
 などの国事行為を行う(7条)
 国会の指名に基づいて
 内閣総理大臣を任命(6条1項)
 内閣の指名に基づいて
 最高裁判所長官を任命する(同条2項)(6条)
 ・・・???・・・
 「被選挙人の供託金」・・・日本国憲法違反だと思うが・・・
 供託金
 法令の規定により
 法務局などの供託所に供託された金銭
 公職選挙において
 売名・・・「自由の権利」だろう・・・
 泡沫・・・「自由の権利」だろう・・・
 候補
 の
 乱立・・・「乱立は自由の根本」だろう・・・
 を阻止
 するための制度
 金額は
 出馬する選挙によって異なり
 法定得票数
 達しない
 得票率の場合は
 全額没収され・・・「憲法違反」だろう・・・
 逆に落選しても
 一定の得票を得ると・・・これって「差別」だろう・・・
 全額返却される・・・「憲法違反」だろう・・・
 ↓↑
 日本の公職選挙における供託金の金額および供託金没収点
 選挙の種類       供託金額
 ↓↑
 衆院選小選挙区)   300万円
             供託金没収
             有効投票総数
             の10分の1
 ↓↑
 衆院選比例区)    名簿単独登載者数×600万円
             +
             重複立候補者数×300万円
 ↓↑
 参院選(選挙区)    300万円
             供託金没収
             有効投票総数と議員定数
             の商の8分の1
 ↓↑
 参院選比例区)    名簿登載者数×600万円
 ↓↑
 都道府県知事選挙    300万円
             供託金没収
             有効投票総数
             の10分の1
 ↓↑
 市長選挙政令指定都市)240万円
 市区長選挙       100万円
 町村長選挙       50万円
 都道県議会議員選挙  60万円
             供託金没収
             有効投票総数と議員定数
             商の10分の1
 ↓↑
 市議会議員選挙(政令指定都市) 50万円
 市区議会議員選挙    30万円
 町村議会議員選挙    15万円

 供託金没収
 有効投票総数
 投票総数から無効投票数を
 差し引いた票数の
 「x%」数・・・?
 「民主主義」は「少数」も「尊重」されるのが
 「原則」ではないのか・・・?
 「多数決=51%」・・・賛成・決定・・・?
 「    49&」・・・反対・否決・・・?
 「選挙の多数得票率」とは「民主主義」なのか・・・?

 「個々人の選挙権=分権の選択権利の自由行使=選挙・被選挙
         =分散の選択権利の自由行使=選挙・被選挙
         =政治権力を委ねる者を
          自らも含め自由に選択する、選択される権利」
 「選択権」が
 「共同体法治枠の居住民の個々人」
 にある、ということに過ぎない
 「選挙の方法」であり
 「選択の方法」で
 「民主主義」
 そのものではない
 「選挙・選択」の「方法・制度」は
 「政治行政」の「前段階」の「一手段」に過ぎない・・・
 「民主」+「主義」の「目的」は
 「民主主義行政」の「執行」であるが
 「民主である個々人多数」の
 「決定の原理」であるから
 「君主・領主・国主」・・・
 共同体統治の支配者の
 「主権」がダレにあろうとも
 「利害関係」での
 「幻想・妄想・夢想」
 にウカされ、ソソノカされ
 「ウソ・ヌスミ・サッショウ・サベツ」
 も
 「国家協働体」として
 「立法選択で決定」し
 「法治執行」もするのだ・・・
 ・・・???・・・
ーーーーー
 ・・・???・・・
 (表紙・画像・音楽)」の
  移転先・・・
https://haa98940.wixsite.com/mysite/blog/archive/2016/12
 ↓↑
 ボクの「古事記字源」の発端・・・
https://haa98940.wixsite.com/mysite/blog/archive/2022/5
 ↓↑
 干支歴
http://meisiki.bake-neko.net/keisanBXG4.html
 ↓↑
 追加添文
 「戦争と平和」・・・「モウケの生き方」
https://haa98940.wixsite.com/mysite/single-post/2006%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%9C%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%8E%E9%A0%83%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB